シュプール・スキークラブ規約 


第1章 総則

第1条 この会の名称をシュプール・スキークラブといい、主に三多摩を中心にして活動する。

第2章 目的と活動

第2条 この会は安全にスキーを楽しみ、心身を鍛え、会員相互の交流をはかり、豊かな人間性をめざし、また広く全国の仲間とも交流をはかり、働く者のスキーのあり方、スキー理論、技術を共に考え学びあい、普及と向上をはかることを目的とする。

第3条 この会は前条の目的を遂行するために「東京都勤労者スキー協議会」に加盟し、働く者の立場にたつスキー活動をすすめ、次のような活動をする。

1. スキー理論・技術の向上

2. 機関紙・誌などの発行

3. 会員の拡大

4. その他目的遂行の為の活動

第3章 会員

第4条 会員の構成は正会員および準会員(遠地又は病気や子育て等で、一定期間例会出席及び行事参加が困難な者)で構成する。

第5条 この会はスキー愛好者で、本会の規約を認め所定の入会手続をとり、登録された人は誰でも会員になれる。

第6条 会員は会費を納め総会に参加する義務がある。

第7条 会員は会費を理由なく一年以上滞納したり、また理由なく総会に欠席し、かつ一年間、会主催・後援する行事に参加しない場合には脱会したものとみなす。

第4章 機関

第8条 この会には次の機関をおく。

1. 総 会 

この会の最高の決議機関で年一回原則として6月に行う。また会員の1/3以上の要求があった時、及び会長が必要と認めた時は臨時総会を開くことができる。

総会は会員の過半数の出席で成立し、決定は過半数をもって行う。

2. 運営委員会

総会で選出された役員で構成し、この会の方針に基づいて日常活動を行い、そのもとに各専門部をおく。

上外部派遣役員は理事会へ出席する事ができる。

第9条 この会に次の役員をおく。

1. 会長    1名

2. 運営委員長 1名

3. 運営委員  数名

役員は総会で選出され任期は一年とする。ただし再選はさまたげない。

また、欠員が生じた時、補充は運営委員会に一任する。

第5章 財政

第10条 この会の財政は入会金、会費、その他によってまかなう。

第11条 この会の会計年度は7月1日から翌年の6月30日までとし、会計は総会において会計報告をしなければならない。

第12条 

1. この会の入会金及び会費の額は総会で決定する。('93年7月より6,000円/年)

会費の納入は原則として年2回の分割とする。

一度納入された入会金、会費は理由の如何を問わず返却しない。

2. 会員の家族の会費は年千円とする。

3. 準会員の会費は正会員の半額とする。('93年7月より3,000円/年)

第6章 慶弔

第13条 会員の結婚及び不幸については、慶弔金を会より支出するものとする。

第7章 附則

第14条 会長はこの会則が改正されたときは、直ちに全会員にその内容を知らせなければならない。

第15条 この規約の改廃は総会において過半数の賛成を経て行う。

 

《この規約は1975年9月7日から実施する》

・1977年6月 一部改正

・1985年7月 一部改正

・1986年7月 一部改正

・1994年7月 一部改正

・2001年7月 一部改正

スキークラブ規約