シュプール・スキークラブ規約
第1章 総則
第1条 この会の名称をシュプール・スキークラブといい、主に三多摩を中心にして活動する。
第2章 目的と活動
第2条 この会は安全にスキーを楽しみ、心身を鍛え、会員相互の交流をはかり、豊かな人間性をめざし、また広く全国の仲間とも交流をはかり、働く者のスキーのあり方、スキー理論、技術を共に考え学びあい、普及と向上をはかることを目的とする。
第3条 この会は前条の目的を遂行するために「東京都勤労者スキー協議会」に加盟し、働く者の立場にたつスキー活動をすすめ、次のような活動をする。
1. スキー理論・技術の向上
2. 機関紙・誌などの発行
3. 会員の拡大
4. その他目的遂行の為の活動
第3章 会員
第4条 会員の構成は正会員および準会員(遠地又は病気や子育て等で、一定期間例会出席及び行事参加が困難な者)で構成する。
第5条 この会はスキー愛好者で、本会の規約を認め所定の入会手続をとり、登録された人は誰でも会員になれる。
第6条 会員は会費を納め総会に参加する義務がある。
第7条 会員は会費を理由なく一年以上滞納したり、また理由なく総会に欠席し、かつ一年間、会主催・後援する行事に参加しない場合には脱会したものとみなす。
第4章 機関
第8条 この会には次の機関をおく。
1. 総 会
この会の最高の決議機関で年一回原則として6月に行う。また会員の1/3以上の要求があった時、及び会長が必要と認めた時は臨時総会を開くことができる。
総会は会員の過半数の出席で成立し、決定は過半数をもって行う。
2. 運営委員会
総会で選出された役員で構成し、この会の方針に基づいて日常活動を行い、そのもとに各専門部をおく。
上外部派遣役員は理事会へ出席する事ができる。
第9条 この会に次の役員をおく。
1. 会長 1名
2. 運営委員長 1名
3. 運営委員 数名
役員は総会で選出され任期は一年とする。ただし再選はさまたげない。
また、欠員が生じた時、補充は運営委員会に一任する。
第5章 財政
第10条 この会の財政は入会金、会費、その他によってまかなう。
第11条 この会の会計年度は7月1日から翌年の6月30日までとし、会計は総会において会計報告をしなければならない。
第12条
1. この会の入会金及び会費の額は総会で決定する。('93年7月より6,000円/年)
会費の納入は原則として年2回の分割とする。
一度納入された入会金、会費は理由の如何を問わず返却しない。
2. 会員の家族の会費は年千円とする。
3. 準会員の会費は正会員の半額とする。('93年7月より3,000円/年)
第6章 慶弔
第13条 会員の結婚及び不幸については、慶弔金を会より支出するものとする。
第7章 附則
第14条 会長はこの会則が改正されたときは、直ちに全会員にその内容を知らせなければならない。
第15条 この規約の改廃は総会において過半数の賛成を経て行う。
《この規約は1975年9月7日から実施する》
・1977年6月 一部改正
・1985年7月 一部改正
・1986年7月 一部改正
・1994年7月 一部改正
・2001年7月 一部改正
スキークラブ規約